分収林とは |
◆ 分収林の仕組み(二者契約) |
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分収造林とは |
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「分収林特別措置法」に基づき、林業公社が造林者兼費用負担者となって土地所有者との間に造林契約を結び、地上権を設定して植栽を行い、下刈、つる切、除伐、枝打並びに間伐等の保育事業を行い、伐期が到来し伐採した際は販売収益を分収割合に応じて双方で分収する仕組みです。
林業公社では、昭和41年度から平成14年度までに16,000ha余の分収造林契約を締結しましたが現在では、新規契約は中止し、植栽地の保育事業に取り組んでおります。
また、保育事業の一環として、収入間伐事業にも取り組んでおります。
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◆ 契約対象地 | 対象地の面積―――――― | 原則として1団地10ha以上 |
| 対象地の森林所有者――― | 市町村、財産区、生産森林組合、共有、個人等 |
| 契約地――――――――― | 地上権の設定登記を行います |
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◆ 分収率 林業公社 70% 森林所有者 30%
但し、平成10年7月1日以降の契約について適用
(平成10年6月30日までは林業公社 60% 森林所有者 40%)
(昭和62年5月31日までは林業公社 55% 森林所有者 45%)
◆ 契約期間 植林から伐採までの期間 70〜80年
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分収育林とは |
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間伐の推進等森林の適切な整備を図るため「分収林特別措置法」に基づき、林業公社が育林者兼費用負担者となって、森林所有者との間に育林契約を結び、地上権を設定して、除間伐等の保育事業を行い契約対象林木が収穫された時に収益を森林所有者と林業公社が一定の割合で分収する事業です。
林業公社では、昭和59年度から平成14年度までに2,000ha余の分収育林契約を締結し、保育事業に取り組んでおります。
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◆ 契約対象地 対象地の面積........原則として1団地5ha以上
対象地の森林所有者... 市町村、財産区、生産森林組合、共有、個人等
契約地............ 地上権の設定登記を行います
◆ 契約期間 手入れから伐採までの期間 40〜70年
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分収林契約状況 |
| 令和2年3月末現在の契約状況:PDF |